○北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月11日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「毎月21日」とあるのは「翌月21日」と、同条第7項中「勤務時間条例第3条、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当)
第8条 給与条例第12条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第11条 給与条例第17条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第17条第5項中「6月10日及び12月10日」とあるのは、「6月15日及び12月15日」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第11条の2 給与条例第17条の2(同条第2項第2号及び第4項を除く。以下同じ。)の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号)による休日(以下「休暇条例による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(通勤手当)
第14条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、時間額で定める。
2 時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
3 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、前条第2項に規定する時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する時間額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、前条第2項に規定する時間額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第17条 休暇条例による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第19条 給与条例第17条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第19条の2 給与条例第17条の2の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の4第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
2 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、その支給日は翌月21日とする。ただし、その日が北部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)に規定する事務組合の休日に当たるときは、支給日を繰り上げて報酬を支給する。
4 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
5 在職中死亡した者のその月分の報酬は、遺族に支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額は、常時勤務を要する職を占める職員の例により計算して得た額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員が月の初日から末日までに勤務した日数を乗じて得た額とする。
3 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第8号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第23条 給与条例第26条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し理事長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第25条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(端数処理)
第26条 この条例の規定に基づく給与及び費用弁償の支払にあって、1円未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北部広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第3条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例別表第1の給料表及び北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
附則(令和8年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 |
94 | 308,000 | 358,400 | |
95 | 308,300 | 358,800 | |
96 | 308,700 | 359,100 | |
97 | 308,900 | 359,400 | |
98 | 309,200 | 359,800 | |
99 | 309,500 | 360,200 | |
100 | 309,900 | 360,600 | |
101 | 310,100 | 361,100 | |
102 | 310,400 | 361,500 | |
103 | 310,700 | 361,900 | |
104 | 311,000 | 362,300 | |
105 | 311,200 | 362,800 | |
106 | 311,500 | 363,200 | |
107 | 311,800 | 363,500 | |
108 | 312,100 | 363,800 | |
109 | 312,300 | 364,200 | |
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第24条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表 等級別基準職務表
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識、経験又は資格等を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識又は経験、資格等を必要とする業務を行う職務 |